新着情報
*更新情報* 社会福祉法人山の子会からのお知らせ
「処遇改善の取り組み」を公表致します。
2020-02-29
【処遇改善の取り組み】
当法人では、国の「福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ」を取得し、常勤職員・非常勤職員の賃金に「処遇改善手当」「特定処遇改善手当」として支給しています。
処遇改善の取り組みを行うことにより、職員の賃金の向上や働きながら資格取得するための補助金制度、研修を通しての資質の向上を図っています。
また、他業種からの中途採用者や非正規職員から正規職員への転換も積極的に行っています。
≪賃金改善の取り組み≫
① 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ
対象の常勤・非常勤職員(生活支援員・世話人)に「処遇改善手当」として、毎月の給与で支給しています。短時間職員も常勤換算時間数に応じて支給しています。
②福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
対象の常勤・非常勤(生活支援員・世話人・調理員等その他の職種)に「特定処遇改善手当」として、毎月の給与で支給しています。短時間勤務職員も常勤換算時間数に応じて支給しています。